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大きな損害に備える任意保険

自賠責保険は【自賠責保険の補償範囲】で述べたように被害者のみが補償の対象です。しかし自動車事故は決して人身事故のみではなく、公共物や家屋への追突などが発生し、他人の財産を損害させた場合にも損害賠償が発生します。また、自動車そのもの損害も発生します。

これらには自賠責保険では対応できないため、任意保険でカバーする必要があります。

保険会社によって補償内容は様々ですが、「対人賠償保険」、「対物賠償保険」、「車両保険」、「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」、「無保険車傷害保険」などがあり、各補償内容がセットで販売されているもの、契約者が細かく選択できるタイプなどが様々登場しています。

自動車事故で必ず発生する損害は物(人の財産)に対しての損害賠償です。これは自賠責保険では補償されないものであるため、任意保険の「対物賠償保険」で補う必要があります。

また、人身事故においても自賠責保険の補償額を越えた場合には、任意保険の「対人賠償保険」で補うことになります。

もし重大な被害を及ぼしてしまったとき、無保険であった時、全ての損害賠償は自身の財産で相手に償うことになります。

                  
被害者である場合には?
ここで気になるのが自身が被害者である場合です。

自分が法律を守り走行していても、追突されるケースがあります。

完全に停止していない以上、相手に100%過失があると認められることはそうそうあることではありません。一見被害者であるかのように見えても、被害者がその損害について支払いの義務が発生します。

よく事故の処理で聞く「10:0」とか「6:4」とかいう損害の割合です。事故で発生した損害の割合に応じて、事故当事者のAさんとBさんがその損害を支払う義務が発生します。

被害者であるから相手の保険で補償してもらうというのは現実的には無理なことであり、事故に巻き込まれた時の備えとして任意保険に加入することをオススメします。

また、相手が無保険者であった場合、かつその相手が支払いの能力がないと判断された時は、相手からの損害賠償請求は望めません。任意保険には「無保険車傷害保険」という補償内容の保険もあるので万が一の時に大変心強いものとなってくれます。

事故の被害にあった人の話を聞くと、必ず「任意保険に加入していてよかった」と語ります。
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