自賠責保険の限度額については【
自賠責保険の限界】でご紹介したとおりです。
補償される範囲については、1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。(加入が義務付けられているため、期限切れというケースは通常ありえません)
また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
- 例 : 歩行者が自動車にはねられた直後、反対側から走ってきた自動車にもひかれ、さらに死傷してしまったようなとき
- → このような状況で事故が発生した場合、双方の自動車に過失があったとすれば共同不法行為となり、自賠責の支払限度額は2倍、つまり傷害の場合で240万円、死亡で6000万円が補償範囲となります。
事故で仕事に行けなくなってしまったら…
事故により職場への通勤が不可能となった場合、収入がなくなり家計を圧迫する要因となってしまいます。こういうケースの場合には、「休業損害」の請求が可能となります。
※「休業損害」とは … 事故により収入が得られなくなってしまった時に請求できます。
対象者となるのは、一般の会社員をはじめ、自営業、専業主婦、
アルバイトも対象となります。
「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で算出され、その被害者の
所得に応じた金額を得る事ができます。
- 例 : 専業主婦・アルバイトの場合
- → 1日あたりの休業損害の定額である5700円が支給されます。
※1日の収入が5700円以上ある場合には、「日額=(年収ー必要経費)÷365日」で計算され、所得に応じた金額を得ることができます。
- 例 : 会社員として働いている方の場合
- → 「休業損害証明書」という企業が作成した証明書により、給与日額と欠勤期間から計算され、支給されます。
自賠責保険を請求する時には何が必要なの?
一例として、下記のものが必要になりますが、加害者もしくは被害者によっても必要な書類が異なり、事故の規模によっても内容が異なります。
- 自賠責保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
請求書は加入している自賠責保険の窓口で受け取ることができます。一例として覚えておき、いざという時には、確認をするようにしましょう。!