自賠責保険の加入は自動車所有者に対しての義務です。またの名を「強制保険」ともいい、自動車損害賠償保障法で定められ、人身事故のみ適応されます。
他人への傷害・死亡を担保するものであり、自分や他人の自動車などの修理代は含まれません。また、100%過失がある場合にも補償されません。
※任意保険でも同様です。事故を起こしてもおかしくない運転をしていたと判断された場合には補償は一切されません。
しかしながら自賠責保険は本来、被害者救済のために設けられているものであり、加害者が補償を一切支払えないという状況から被害者を守るための最低限の補償なのです。
現実として…
ここ最近の自動車事故の損害賠償額は高額となり、特に死亡、後遺障害を負ってしまった被害者に対してはそれ相応の高額の賠償請求が発生します。
自賠責保険の補償額については後に紹介しますが、この補償額では損害賠償額を満たすことはできない例が多々あるようです。
(補償がどうのこうの言う前に事故が発生してしまうことが問題なんですがね…)
自賠責保険の補償額
補償額の前にまず基本的なことをおさらいしましょう。
- 自賠責保険の証明書を自動車に積んでいない場合、30万円以下の罰金
- 有効期限が切れている場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
これらは2002年4月の自賠法改正で厳しくなりました。この2点は基礎中の基礎なので絶対に守りましょう。
【自賠責の支払い限度額(死亡事故)】
| 死亡による損害 |
3000万円 |
| 傷害による損害 |
120万円 |
【自賠責の支払い限度額(傷害事故)】
| 傷害による損害 |
120万円 |
| 後遺障害による損害 |
・介護を要する後遺障害 : 4000(3000)万円
・その他の後遺障害 : 3000万円[第1級]~75万円[第14級] |